07/08/29 00:05:33 qHP9Qgas0
>>55
小林薫はわいせつ目的誘拐,殺人,死体遺棄など8つの罪があった
誘拐はそもそも重罰中の重罰にあたるもの
それに,前科として2件の強制わいせつ罪があった
裁判でも反省の態度は全くなし
裁判官はさすがにあきれて死刑判決を出した
裁判が確定したといっても,控訴を取り下げて,高裁での判決はなく,地裁で確定した
つまり,高裁で1人を殺害したことについて,地裁の死刑判決を支持するかどうかの
判断がされなかったことになる
だから,小林の判決は特異な判決であり,1人殺しても死刑にするのはとても難しいのが現状
もし,それを変えるとするなら,それは裁判員裁判で国民が量刑を重くするしかない
職業裁判官はもう自分たちの量刑感覚を持ってしまっているから,自発的に変えることは不可能だ