07/08/23 22:25:20 UMnpjqCO0
>>477
これだっけ
実在の人物を描写した」絵やコミックについては、枝野幸男議員(民主党)が
「実在する人物を描写した『絵』は『その他の物』に含まれるとされるが、
顔が実在の人物であっても身体が絵の場合はどうなるのか」と質問し、
大森礼子氏は法案提出者として「その場合は実在する人物ではあっても、
実際に存在する姿態ではないので含まれない」と答弁しました。
枝野氏はなおも「ここは表現の自由に絡む問題なので、明確に確認してほしい」とし、
法務省刑事局長と警察庁生活安全局長にも念押しの答弁を求め、
双方から「そのように運用する」との答弁を引き出しました。
これによって、かつて野田聖子・現郵政相が処罰対象になると述べた
「実在のアイドルをモデルとしたポルノコミック」は、「児童ポルノ」に含まれず、
今回の法律では処罰対象に含まれないことが確定しました。