07/08/23 19:24:05 LK/EQMsG0
昔、共産党関係でも、似たような事件があって、それが判例になってるな。
「日中旅行社事件」(大阪地裁、昭和44年12月26日判決)
日本共産党と中国共産党との関係悪化で、
中国派の日中旅行社が、日本派の従業員を解雇した事件。
解雇された従業員が、思想信条による差別で無効な解雇だと主張し提訴。
大阪地裁は、以下のように判断して、解雇無効とした。(参照条文:憲法14条、22条、労基3条)
(1)原則として、会社のイデオロギーと事業が本質的に不可分な場合除き、解雇不可能。
(2)例外として、従業員の思想的行動により、事業に明白かつ現在の危険があれば、解雇可能。