07/08/24 10:27:19 VJECVTP20
824 :名無しさん@八周年:2007/08/24(金) 10:21:44 ID:Fl+r1Ybp0
>>822
>加害者は公務員なので、遺族年金的なものがある。
これは相続財産ではないので、加害者遺族が相続放棄しても
間違いなくもらえる。
wwwwww
年金は一身専属権だよ。どこの馬鹿が書いた文章かしらんが、
もらえるわけねえだろ。アホか。
はっ?
サラリーマンや公務員の旦那が死んだら未亡人は遺族年金というのが
出るんだが、親も配偶者よりかなり減額されるが、同様。
それも相続財産で無いって判例まで出てるんだけど。
一身専属権じゃなくて、一身専属性な。
知ったかもいいかげんにしろ!