07/08/22 21:34:21 owi5DkRd0
>>93
残念ながら、死亡退職金は遺族に対する生活保障のためという点を重視されているため
相続とは違います。だから死亡退職金を受け取った=相続した ではありません。
例えば事実婚の場合、もし巡査長に未届けの妻がいたとしますね。
この女性には民法上の相続権はないため、巡査長の財産を受け取る権利はありません(原則ね)
でも死亡退職金は生活保障という面が重視されるため、未届けの妻であろうが第一順位者となります。
もしこの未届けの妻が辞退したとしても、次順位者(たとえば親)に譲る事はできません。