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・旧防衛庁元技官が潜水艦関係の内部資料を持ち出した事件に絡み、警視庁の家宅捜索を
受けた元貿易会社社長の関係先から、中国政府関係者が日本の特別防衛秘密の入手を
指示したとみられる文書が押収されていたことが21日、分かった。元社長は在日中国大使館の
関係者らと親交があり、元技官に日米秘密保護法の「特別防衛秘密」に該当する防衛装備品の
情報提供を働きかけていた疑いがある。警察当局は同法違反(探知・収集、漏洩の教唆)の
疑いがあるとみて捜査している。
元技官は、旧防衛庁技術研究本部第1研究所に在籍中の平成12年3月、元社長に頼まれ、
潜水艦の船体に使われる特殊鋼材の研究論文を無断で複写し持ち出したとして、17年3月に
関係先の捜索を受けた。警視庁は今年2月、元技官を窃盗容疑で書類送検したが、嫌疑不十分で
不起訴となった。資料の受け取りを否定した元社長も立件は見送られた。
関係者によると、中国側が作成したとみられる指示文書は、元社長の関係先の捜索で押収
された。中国語で書かれ、情報を入手すべき防衛装備品のリストが記されていた。リストにある
装備品は、元技官がコピーを持ち出した潜水艦の特殊鋼材とは別で、機密性が高い特別防衛
秘密に該当するものも含まれている疑いがあるという。
元社長が指示文書の内容を日本語で書き直したメモも押収された。元技官は事情聴取に、
リストとメモに記載された防衛装備品について、「(元社長から内容などを)聞かれた覚えがある」
と述べ、資料提供などの働きかけがあったことを示唆している。
元技官は13年12月、元社長の費用負担で北京を訪問し、ホテルで数人の中国人と面会。
元技官は「中国人は政府関係者と思った」と説明しており、元社長が中国政府関係者に直接、
元技官から防衛装備品の情報を引き出させるため、会合を設定したとみられている。
これまでの調べで、元技官は情報を漏らしていなかったとみられるが、日米秘密保護法は、
情報収集や漏洩をそそのかしただけで教唆犯として罪を問える規定があり、警察当局は
元社長について同法違反の疑いを視野に入れている。(一部略)
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(>>2-10につづく)