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★信金OL、1億2000万円を着服しホストに貢ぐ
・瀬戸信用金庫(愛知県瀬戸市)で、現金自動預払機(ATM)に現金を補充する際、
200万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元職員(27)の初公判が16日、
名古屋地裁(大村泰平裁判官)で開かれ、元職員は「(間違い)ありません」と起訴
事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、被告はホストクラブでの遊興費やホストへのプレゼント代に
使うため、横領したと指摘。現金の残高記録を操作するなどして、発覚を防いでいたと
述べた。
起訴状によると、被告は1月16日、名古屋市千種区の今池支店で、ATMに現金を
補充するため同店の現金自動収納支払機から1000万円を取り出した際、200万円を
抜き着服した。
被告は2005年6月から同支店に勤務し、預金係などを担当した。
愛知県警によると、被告が同様の手口で着服した金の総額は約1億2000万円に
上るという。
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