07/08/06 10:10:16 A8X3RDfi0
>>148
ちゃんと記録とった?
(会計帳簿の備付及び記載)
第185条 出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1.選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入
(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。)
2.前号の寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額(金銭以外の財産上の
利益については時価に見積つた金額。以下同じ。)及び年月日
(明細書の提出)
第186条 出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、
寄附を受けた日から7日以内に、寄付をした者の氏名、住所及び職業並びに寄付の金額及び
年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。
但し、出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。
(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
第189条 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入
並びに支出について、第185条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を、
前条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を
証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び
目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関若しくは日本郵政
公社が作成した振込み若しくは振替の明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載した
ものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する
選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出
しなければならない。