07/08/05 01:18:01 UQhDkPz60
これを問題にするには公示何日前から選挙に関するものなのか
という条文が必要、通常の政治献金で受け取っていて、選挙収支報告書のほうに記載されてない
119条の「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。 」
これには期間が明示されていないので、機械的に「問題だ」ということはできない
で、この条文の近くには別の件で期間を指定して禁止しているものがあって、この「一定期間」について
>衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間
>又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
となっている
どう判断するかは選管と警察しだいかな
どっちにしろ「環境省と随意契約をしている 企業であるかは承知していなかった」のなら
199条適用になるかどうかの認識外だし、だからこそ政治資金報告書に堂々と載せてたんだろう
認識していたのなら隠すだろうしな
199条に該当するという判断が下されれば「あらやだ」って返金になると思われ