07/07/29 15:57:31 0
・遺族感情を害し、いわゆる世間の批判にさらされても、正しいと考える活動をするのが弁護士の
使命だ。その行動や自由な司法判断を封じようとする卑劣な脅迫は、法で裁かなければならない。
光市の母子殺害事件の弁護人を脅迫する手紙が、日本弁護士連合会や新聞社に届いた。事件
当時十八歳だった被告を死刑にできないなら弁護人らを銃で処刑する、という内容だ。
痛ましい事件であり、遺族の心情は察するに余りある。被告に対する憎しみをあおる報道が一部
メディアにあふれ、一、二審判決が無期懲役だったことと相まって関心を集めた。
弁護人の行動、弁護方針が多くの人に違和感を抱かせたことも事実だ。
しかし、刑の量定も、弁護人の主張に対する法的判断も裁判官のみができる。裁判と無関係な
人間が特定の行動や司法判断を関係者に強要することは許されない。
憲法三七条は「刑事被告人はいかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができる」と
定めている。弁護人の役割は被告に適正な裁判を受けさせ、罪を犯した被告であっても刑罰の
適正を確保してその人権を守ることである。
人類が英知を積み重ねて完成した刑事裁判は、凶悪な事件を起こした被告にも守られるべき
人権はあるとの前提で成り立っている。
役割を忠実に果たしている弁護活動が、被害者感情を害し、社会的批判を受けることもある。
そのような場合でも敢然と職責を全うすることが弁護士には求められる。
脅迫は元少年の弁護人たちが死刑廃止論者であることも関係していそうだが死刑廃止の是非は冷静な
環境で考えるべき問題だ。特定の事件をもとに感情的に語るのは避けたい。
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
※関連スレ
・【論説】 "殺意なく、首に蝶々結びしただけ"の安田弁護士、バッシング考…東京新聞、社会の不寛容さ言及★4
"安田氏の場合はさらに、死刑を求刑された被告人の弁護で、世間の非難と国家の圧力と闘ってきた。
異端の人なのか、何事にも寛容さを失う社会がそう見せるのか。"
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