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厚生労働省の「有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討会」
(座長・高久史麿自治医大学長)は27日、
患者による医薬品の個人輸入について、一定の制限を加えるべきだとの見解をまとめた。
国内で未承認の医薬品であっても、他人に売ったり譲ったりしなければ、
自己責任で個人輸入し治療に使うことは薬事法で禁止されていない。
しかし、個人輸入で入手した医薬品で死亡例も報告されている。
健康被害の増加が懸念されており、検討会は、
医師以外の個人輸入は、保健衛生上の観点から、一定の制限を加えるのが妥当と判断した。
ソース
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