07/07/28 19:03:37 Ex6NhqEn0
>>190
心神喪失に関しては複数の規定がある。いくつか抜き出すとこんな感じ。
刑法第三十九条「心神喪失及び心神耗弱」
心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
刑事訴訟法第三百十四条第一項前半部
被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、
決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。
刑事訴訟法第四百七十九条第一項
死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、
法務大臣の命令によつて執行を停止する。
>>190さんが言及してる「事件当時の責任能力」は刑法第三十九条で考慮されるものだが、
それ以外に刑事訴訟法では裁判中に心神喪失になったら公判停止、死刑判決確定後に心神喪失になったら死刑執行停止。
こういう風に影響することになる。