07/07/28 13:17:06 i6xFOIwf0
>>831
運動員だろうと候補者本人だろうと禁止じゃないのけ?
(戸別訪問)第138条
何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をも
つて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演
説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定
の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく
行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
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