07/07/26 22:41:34 t53zlk8v0
少年法と刑法39条は廃止すべきだと思う。
少年や精神を患っていることによって、
特別な措置が必要だとしても、
罰してはならないとか、
減刑を法的に明文化する必要はないと思う。
それが、裁判官の権限を奪い、
弁護士や精神科医を勘違いさせる原因だと思う。
因みに少年法を廃止しても、廃止したからと言って、
少年にも選挙権(投票権)を与えなければならないと言う話にはならない。
それは全く別の話でそう言う話になるのはおかしい。
そもそも犯罪者には投票権がない。
よって少年法と刑法の改正は可能。