07/07/22 11:17:40 iAJFObE20
>>67
居住の実態が新宿区にあって新宿区に住民税を納税していた、って話であれば、
少なくとも税法上は違法はない。
なんかさ、住基台帳法の住民登録を金科玉条のごとくとらえてる教条主義者が大過ぎなんだよな。
「居住している場所が『住所』である」という原則が先にあって、
・住所地に住民登録する義務
・住所地に住民税を納税する義務
などが並立しているわけであって、住民登録地が住所である、なんてことではないのに。
選挙については、住民登録地を基準に選挙人名簿が編成される、ってことになってるだけ。