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・総務省選挙課によると、法律では、パソコンに表示された文字や画像は、選挙期間中に配布を禁じている
「文書図画」にあたる。配布していいのは、一定の法定ビラとはがきだけだ。
「参院選が公示された12日、中川秀直幹事長は大阪・梅田で街頭演説を行った」。自民党HPが7月12日に
中川幹事長の写真つきで更新した内容だ。取材に対し、自民党広報関係者は「(法律で禁じられている)
選挙活動ではなく、政治活動なので問題ない」と説明した。選挙活動にならないよう、参院選の候補者名や
写真が入らない工夫をしているそうだ。04年の参議院選でも「同様の更新をしていた」。
民主党も公示後にHPを更新している。更新内容には、動画も含まれている。民主党広報委員会も
「政治活動なので違法ではない」という認識だ。HPでは、7月19日に鳩山由紀夫幹事長が沖縄県で行った
演説を写真付きで紹介している。公明、共産両党も「機関紙」を転載する形で更新をしている。
問題点を整理しないままにHP更新するのは「認められない」と批判するのは、新党日本だ。
今回の各党のHP更新は問題ないかと総務省選挙課に聞くと「個別に判断するのは警察の仕事に
なります」と答えた。「当選を得る目的を持って」活動すれば、違法領域の選挙活動になるという。しかし、
肝心な政治活動との線引きは「はっきりしていません。グレーです」。また、「実は何でもあり」では
ないのか、と質問すると「文言だけでなく、回数や状況など総合的に判断され、違法性が問われる
場合があります」と答えた。
違法性が問われるのは、選挙関係者だけなのか、と確認すると「一般個人も対象だ」という。
個人ブログには気軽に候補の応援コメントが書かれている。東京選挙区に立候補している複数の
話題候補について見てみると、公示日以降も「○○さん(編集注:本文は実名)に握手された。(略)
応援することに決定」、「○○が立候補しています。演説会があります。私も応援します」などと気軽に
書き込まれている。選挙課に「この程度なら問題ないですか」と質問すると、「微妙です」という回答。
「摘発されるかどうかはともかく、法律的には違反の可能性があります」。線引きは難しそうだ。(一部略)
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