【参院選】 「○○候補、私も応援」…個人ブログの書き込み、「選挙法違反」の可能性もat NEWSPLUS
【参院選】 「○○候補、私も応援」…個人ブログの書き込み、「選挙法違反」の可能性も - 暇つぶし2ch1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★
07/07/21 16:23:13 0
・総務省選挙課によると、法律では、パソコンに表示された文字や画像は、選挙期間中に配布を禁じている
 「文書図画」にあたる。配布していいのは、一定の法定ビラとはがきだけだ。

 「参院選が公示された12日、中川秀直幹事長は大阪・梅田で街頭演説を行った」。自民党HPが7月12日に
 中川幹事長の写真つきで更新した内容だ。取材に対し、自民党広報関係者は「(法律で禁じられている)
 選挙活動ではなく、政治活動なので問題ない」と説明した。選挙活動にならないよう、参院選の候補者名や
 写真が入らない工夫をしているそうだ。04年の参議院選でも「同様の更新をしていた」。

 民主党も公示後にHPを更新している。更新内容には、動画も含まれている。民主党広報委員会も
 「政治活動なので違法ではない」という認識だ。HPでは、7月19日に鳩山由紀夫幹事長が沖縄県で行った
 演説を写真付きで紹介している。公明、共産両党も「機関紙」を転載する形で更新をしている。
 問題点を整理しないままにHP更新するのは「認められない」と批判するのは、新党日本だ。

 今回の各党のHP更新は問題ないかと総務省選挙課に聞くと「個別に判断するのは警察の仕事に
 なります」と答えた。「当選を得る目的を持って」活動すれば、違法領域の選挙活動になるという。しかし、
 肝心な政治活動との線引きは「はっきりしていません。グレーです」。また、「実は何でもあり」では
 ないのか、と質問すると「文言だけでなく、回数や状況など総合的に判断され、違法性が問われる
 場合があります」と答えた。

 違法性が問われるのは、選挙関係者だけなのか、と確認すると「一般個人も対象だ」という。
 個人ブログには気軽に候補の応援コメントが書かれている。東京選挙区に立候補している複数の
 話題候補について見てみると、公示日以降も「○○さん(編集注:本文は実名)に握手された。(略)
 応援することに決定」、「○○が立候補しています。演説会があります。私も応援します」などと気軽に
 書き込まれている。選挙課に「この程度なら問題ないですか」と質問すると、「微妙です」という回答。
 「摘発されるかどうかはともかく、法律的には違反の可能性があります」。線引きは難しそうだ。(一部略)
 URLリンク(www.j-cast.com)


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