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★性的虐待の父に賠償命令 名古屋地裁、民事も認定
・性的な虐待を約三年半にわたり繰り返し受けていたとして、名古屋市内の長女(17)が
実父(37)=児童福祉法違反罪で懲役五年=を相手取り、慰謝料一千万円を求めた
訴訟の判決が、名古屋地裁であった。
西村康夫裁判官は性的虐待の事実を認め、慰謝料一千万円の支払いを命じた。
判決理由で、西村裁判官は「最も感受性の強い時期に長期にわたって性的虐待を
受けた長女の心身の苦痛は甚大。それなのに、実父は『長女がうそをついている』
として性的虐待の事実を否認し、原告に二次的な被害を与えた」と断罪した。
公判で、実父は一貫して性的虐待の事実を否認。名古屋地裁は家族の供述や、
性的虐待をうかがわせる音声が記録されていたボイスレコーダー(音声記録装置)
などの証拠を検討し、長女の供述の信用性を認定した。
実父は二〇〇〇年一月から〇三年九月、長女が十-十四歳だったころ、「お母さんに
言ったら、おまえを殺すぞ」などと脅しながら性的虐待をしたとして、同年十二月に
名古屋家裁へ起訴された。
同家裁は無罪を言い渡したが、名古屋高裁では一転、有罪判決を下した。最高裁で
上告が棄却され、刑事訴訟で有罪が確定していた。
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