07/07/19 07:56:01 R9Q5KJ9O0
>>50
第三条 左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。
一 本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の
証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受け
るに至つたものと認められる場合
>本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的
ってのがミソだね
故意じゃなければOKってことだよw
>>51
何を怒ってんの?w
冤罪に補償があるって知ってびっくりした?w
これでも安いくらいだけどなw