07/07/17 03:59:11 lqJK2aos0
>>312
なるほど、家系図や血統書のお話は取り下げてくれたんだな?
氏は戸籍の名前にはなりえない、そういう管理では書類の同一性の保障が不可能なのはだいぶ上で述べた。(日付変わってるかも)
で、処理上は筆頭者の氏名・本籍地と並ぶキーの一部として戸籍 ID 番号のようなものを既に持っているはず。
それでもちゃんと管理できている。
つまり、お役所が氏という形で家族をグループ管理することは今ですら必要とされていない。
家族というグループの管理が必要なのでなく、戸籍という書類の管理であることに注意。
別姓をシステムで許容するには、今の仕組みで、筆頭者を含めた全員がフルネーム登録すればいいだけ。
異なる姓を登録できる「住民票」がそのようであるのも上で述べた。
というか君、いまさら戸籍の名がどうしたと?
<役所の証明は信用できない・すべきでない>みたく言ってなかった?
それなのに管理だの血統書の代替物だの論じることに意味を感じちゃたらだめじゃないか?