07/07/10 23:32:03 0
★年齢差25歳「不審ではない」 盗難通帳での預金払い戻しで地裁判決
盗まれた通帳で預金を引き出された預金者14人が、銀行に預金の払い戻しを求めた
訴訟の判決が10日、東京地裁であった。綿引穣裁判長は、口座名義人より25歳年上の
男に約100万円引き出された男性のケースで「外見上の年齢は個人差があり、不審な
事情とは評価できない」と述べ、銀行に責任はないと判断した。原告代理人は「普通、
25歳も年齢差があれば別人だと分かる。社会常識を疑う」と判決を批判している。
訴えられていたのは三井住友銀行。原告は平成14~15年に通帳を盗まれ、窓口で
現金を引き出されていた。
盗まれた通帳での預金引き出しで銀行が免責されるには、印鑑の印影が合っている
ことに加え、引き出し者に不自然だと思わせる事情がなかったことも必要とされる。
原告の1人の男性は、通帳が盗まれた当時は30歳。預金を引き出した男は当時55歳で、
男性側は「常識で別人と分かったはず」と主張していた。
原告代理人によると、引き出し者と預金者の年齢差を「不自然な事情」と判断し、銀行側の
過失を認めた裁判例は過去にあるという。
URLリンク(www.sankei.co.jp)