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父親殺害し放火、心神喪失で長男に無罪…東京地裁支部
東京都町田市の団地で昨年1月、父親(当時69歳)を殺害し、部屋に放火したとして、
殺人、現住建造物等放火の罪に問われた無職の長男(42)の判決公判が10日、
東京地裁八王子支部であり、小原春夫裁判長は、
「長男は心神喪失状態だった」として、無罪(求刑・懲役10年)を言い渡した。
判決によると、長男は昨年1月13日午後、同市内の団地の自室で、
父親をドリルで突き刺すなどして殺害し、ゴミ袋を燃やすなどして自室を全焼させた。
公判では、責任能力の有無が争点になり、弁護側は
「(通院先から処方された)薬物の大量摂取によって心神喪失状態だった」と主張していた。
小原裁判長は、長男が実母の再婚相手である父親に対し、
以前から憎しみを抱いていたなどとし、殺意や放火の故意があったことは認めたが、
精神鑑定の結果などから「善悪を区別して行動する能力が喪失していたとの合理的疑いがある」とした。
(2007年7月10日12時40分 読売新聞)
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