07/07/07 10:49:27 p+QLqHKp0
同法にはもう一つ問題点がある。子供を性欲の対象として描く
「児童ポルノ漫画」を禁止していないことだ。実物の写真でなく、
たとえ漫画でも小児性愛者の欲望を刺激することに変わりはない。
しかも、その拡販は新たな小児性愛者を生む危険性もある。
漫画まで禁止するのは、表現の自由を保障した憲法に反するとの声が一部にある。
同法の原案では、漫画も規制対象にしていたが、左翼的な弁護士や学者などによる
執拗なロビー活動によって、削除されてしまった。十分な内容でなくても、
野放し状態だった児童ポルノの規制は一歩前進だと考え、法の成立が優先されたのだ。
その結果、何が起きたか。大手書籍販売サイトを調査すると、
アダルトコミックの三割が子供を性欲の対象として描いた内容で占められているのだ。
しかし、表現の自由よりも、性的な秩序や性道徳の維持が優先され、
一般向け販売の漫画本でもわいせつ図画販売罪が成立する、
との最高裁判例がある。ましてや、子供を性欲の対象とした漫画は、
一般のわいせつ漫画よりも悪質である。
そんな漫画を児童ポルノとして厳しく規制するのは当然ではないか。
国際水準に高めた法必要
同法には、施行後三年を目途とした改正規定がある。〇四年の改正から三年がたつ今年は、
見直しの時期である。そこで国会には、単純所持と漫画の禁止条項を盛り込んだ改正案を成立させ、
同法を国際水準に高めることを求めたい。国会が現行法の欠陥を放置しておけば、
子供を対象にした性犯罪に甘い日本という国際的な非難が再び高まることになろう。
(終)