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・愛知県豊川市の村瀬翔ちゃん=当時一歳十カ月=が二〇〇二年七月、車の中から
連れ去られ約四キロ離れた同県御津町の海岸で水死体で見つかった事件で、殺人と
未成年者略取の罪に問われ一審で無罪判決を受けた派遣社員田辺(旧姓河瀬)雅樹
被告(40)の控訴審判決が六日、名古屋高裁であった。前原捷一郎裁判長は「捜査段階の
自白は自主的なもので、それを補強する客観的事実もある」として、一審判決を破棄し、
懲役十七年(求刑懲役十八年)を言い渡した。閉廷後、同被告は直ちに収監された。
弁護側は上告する方針。
被告は捜査段階で犯行を自白したものの、公判では一転して全面否認。犯行の直接的な
目撃証言や物証がない事件だけに「男児の泣き声がうるさく連れ去った。発覚が恐くて海に
突き落とした」とする自白調書の信用性が最大の争点だった。
判決理由で、前原裁判長は自白について「客観的事実と符合して、総合的に判断する
必要がある」と指摘した上で、連れ去り現場での駐車状況、幼児を投棄した場所、殺害
方法と遺体の損傷について、捜査段階での被告の供述が目撃証言や実際の現場状況などの
客観的事実と合致すると認定した。
「捜査員から暴行を受けて自白を強制された」という被告の公判における主張に対しては
「都合の悪い事実を隠す言い訳」と断罪し、自白の強要はなかったと判断した。
また、殺害現場の海面の潮位に関して、一審判決が「当時は干潮で石が海面から出ていた
から、海に突き落としたとすれば負傷の可能性があったのに、遺体に傷がないのはおかしい」
と判断したことについては、検察側が控訴審で新たに指摘した通り、愛知県水産試験場が
作成した潮位データなどから「当時、石は海面下に完全に没していた」とし、被告が供述した
殺害方法と合致すると判断した。(一部略)
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