07/07/04 04:55:36 Mh0y6Wrp0
第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、
正当な事由がなければ
、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、
診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の
交付の求があつた場合には、
正当の事由がなければ、
これを拒んではならない。
---------------------------------------------------
正当な診察を犯罪呼ばわり、患者が診察上必要な指示を拒否、、、は
正当な事由な気もするが、、、