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★リボン訴訟、2審も敗訴
・日の丸に抗議するリボンを胸に着けて卒業式に出席したことで文書訓告処分にしたのは
憲法違反などとして、東京都国立市立小学校に勤務していた女性音楽教諭が、市などに
420万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、請求を退けた
1審東京地裁判決を支持、教諭の控訴を棄却した。
浜野惺裁判長は「校長による国旗の掲揚は、参加者の思想、良心、信教の自由を侵害
しない。リボン着用は、学習指導要領に従い、国旗を尊重する態度を育てようとした校長の
意図に反する。処分が社会通念上、著しく妥当性を欠くとはいえない」と判断した。
判決によると、教諭は2000年3月の卒業式で、校長が日の丸を掲揚したことに抗議の
意思を示すため、胸元に青いリボンを着けて出席。市教育委員会は文書訓告処分にした。
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※元ニューススレ
・【裁判】 卒業式で「日の丸反対」リボンつけて処分された女性教諭が提訴→"処分は適法"として棄却される
"問題となったのは00年3月の卒業式。リボンをつけた13人のうち原告を含む7人に
ついては市教委が文書訓告にした。残る6人については都教委が、掲揚を巡り校長に
抗議したことも合わせて懲戒処分(戒告)とした。
同様のリボンは当時、日の丸・君が代の強制に反対する意味で各地に広がっていたという。"
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