07/07/03 18:42:20 bSVa6+YM0
>>458
>了承を得ずに、勝手に録音した場合は、処罰の対象だと思うけど。
>刑事訴訟法上の「盗聴」は「公開をのぞまない人の会話を
>ひそかに聴取または録音すること(田宮裕『刑事訴訟法[新版]』,1996)」と定義される。
>会話当事者の一方が相手方の同意を得ずに
>会話を録音することは秘密録音として盗聴と区別される。
このカキコ内容では、秘密録音は盗聴と区別されていて、盗聴では無いという結論に
至っているはずだが、なぜか君は「了承を得ずに、勝手に録音した場合は、処罰の対象」
だと主張していて、過去の判例で合法と出ているのに、その判例は書かずに独自の異なる
見解を示している。
過去の判例の部分を読んでいるのであれば、当然、合法という部分を読んで違法性が
無いと判るはずだが、なぜかこの合法の部分は引用説明せずに「違法で処罰の対象に
なる」と説いている。
これは医師と患者間の会話が違法だという自分の主張を通すための誘導カキコに他ならないと
思わないか?
なんで合法判例の部分をきちんと引用してないのかが疑問。