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佐賀、福岡両県で起きた連続女児連れ去り事件で、わいせつ目的略取、強制わいせつなどの罪に問われた
元福岡県警巡査・富田啓之被告(28)の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は富田被告の上告
を棄却する決定をした。
決定は26日付。富田被告に懲役20年を言い渡した1、2審判決が確定する。
1、2審判決によると、富田被告は2001年5月~04年2月、佐賀県鳥栖市や福岡県大牟田市などで、当時
7~10歳の女児5人を乗用車に押し込み、わいせつな行為をするなどした。
ソース
読売新聞 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)