07/06/28 04:14:10 mZzW1Mzs0
この問題のwikiがあって、ざっと目を通してみたんだけれども、
前夫の存在を無視して強制認知って可能なんだろうか?
考え方によっては、未成年者略取になってしまうと思ったけどw
どうもそれなりの司法手続きは為されているような気配があるけど、
欠陥+C(いい気持ち)のブログにある「実の父親を訴える」、「母親の危険」
という言葉を信じれば、父子関係不存在の確認の訴えなのかなと思えるけど
この場合は772条の嫡出推定は受けないことが前提なので、あり得るのだろうか?
(婚姻中の懐胎・出産であったことに留意すべき)
嫡出否認の訴えって、前夫から請求するものだし・・・(出生を知ってから一年以内がキーになる)
婚姻継続中の上、実質的な離婚状態での懐胎・出産だからややこしい。
そこで、
この母子が恐れているのは、776条の規定だと邪推してみる。
どうかな?
まだまだテーマはたくさんありそうだぞ( ´∀` )