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先月、車を運転して追突事故を起こした後、現場を走り去っていた
富山北警察署の警察官について県警察本部は病院での検査の結果意識障害が
生じる病気と診断され、当て逃げにはあたらないと判断しました。
富山北警察署の57歳の男性警部補は先月5日、普通乗用車を運転していて、
富山市東老田の県道交差点で信号待ちをしていた普通乗用車に追突しましたが、
そのまま現場を走り去りました。
県警本部によりますとこの警部補は取り調べに対し、「事故を起こした記憶がない」
などと話したため、病院で検査したところ、発作により意識障害を起こす病気と
診断されました。
県警ではこの警部補が事故当時、発作を起こし事故の認識がなかったとして、
当て逃げにはあたらないと判断しました。
その上でこの警部補に対し、健康管理を十分に行う義務があるとして
「本部長訓戒」としました。
一方、4月末に富山市内の国道を走行していた富山北警察署のパトカーが
法定速度80キロのところで時速124キロを出し、速度違反自動取締記録装置の
オービスに撮影されていた件について県警本部は自動車の盗難事件発生を
受けての正当業務だったとして、スピード違反にはあたらないと発表しました。
URLリンク(www2.knb.ne.jp)