07/06/23 03:19:48 L8t1GfxY0
>覚醒剤の影響による重大事故に危険運転致死罪を適用した
>有罪判決は、全国で初めてという。
>脇見運転が原因と主張したが、井上裁判長は「事故当時、
>覚醒剤の影響で正常な運転が困難な状態だった」と認定した。
どうも納得できないことがあるんだけど、なんで飲酒してたりクスリ
やってたりするとその影響の程度が危険運転致死罪を適用するかどうかの
分かれ目になってしまうんだろうか? 尋常でない運転で重大な事故を
起こしたって事実だけで充分だろうに。飲酒運転でどんな異常な事故を
起こしても運転を始める時に「正常な運転ができないほどではなかった」と
認められれば危険運転致死罪には問えなくなるって変。言いたいこと分かり難い
かもしれないけど。