【光市・母子惨殺】 「生き返らすために死姦」など発言の弁護士に、ネットでの懲戒請求殺到→弁護士508人が緊急アピール★17at NEWSPLUS
【光市・母子惨殺】 「生き返らすために死姦」など発言の弁護士に、ネットでの懲戒請求殺到→弁護士508人が緊急アピール★17 - 暇つぶし2ch654:名無しさん@八周年
07/06/22 23:59:18 7uQqo/8k0
>>261
亀杉で悪いんだけど、
答えは、「審理の対象にしてもしなくても違法ではない」のが高裁の立場。
最高裁が事実認定に疑いが無い、量刑判断のみに就いて高裁に差し戻すと判決している以上、
形式的には高裁はその範囲に拘束される。
その一方で、個々の裁判の独立を保障する裁判独立の原則から、あえて職権で審理対象にしても「構わない」。
もちろん検察は反対するだろうし、本当に弁護側の主張が通ったら判例違反を理由に上告して
最高裁で争われる事になる。その高裁判決の方が説得力があると言うことになれば、最高裁自身が決める。
もう一度言うが、個々の裁判は独立している、裁判官は良心のみに拘束されるのが大原則なので、
下級審が最高裁判決に逆らう事はそれはそれで構わない。
一般的に正面から最高裁の判断に反する判事は少ないし、それで左遷された判事もいたらしいが。
つまり、新たな主張をして、それが審理対象となる事は有り得る以上、新たな主張をする事それ自体が
単なる無駄な遅延行為とは断定出来ない。裁判が続いている以上被告人の主張をギリギリまで
代理するのが基本的には弁護人の仕事。
その内容とか本当に被告人の意思なのかとは関係なく、単なる261質問のアンサーとして。


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