07/06/22 21:15:10 EHbpAGma0
池沼弁護士はちゃんと読めよ↓
57 名無しさん@八周年:2007/06/20(水) 22:10:58 ID:mQvKwQ3Z0
マジレスすると、最高裁で懲戒請求した人に損害賠償判決が下った件は、
後にも先にも下記の1件だけ。
1.係争中の相手方の弁護士(80歳のじーちゃん)を
2.事実と異なる(濡れ衣の)理由を元に懲戒請求させ
3.80歳にもなるじーちゃんをこの件で何度も法廷に通わせ
4.自分の係争中の裁判の円滑な支障をきたさせ
5.なおかつ、そのことを隠し続けた
ことに違法性があると判決文に書かれてある。
逆に言うと、これと同等なほど明確な違法性があるような懲戒請求であれば
違法と判断される可能性は否定できない、ということ。
個人的には、今回の懲戒請求には違法性はないと思いますけどね。
判決文の原本も置いておきます。
私と前スレのID:lfDCPuAI0、どちらがより正確に伝えてるかは、みなさまの判断におまかせします。
判決全文
URLリンク(www.courts.go.jp)