07/06/23 21:57:56 ob0QYzda0
>>2年以上前に、データ装備費を控除されて働いていた人へ
確かに労基法上だと「賃金」として支払請求できる時効は2年(労基法第115条)。
だからグッドウィルはここまでは返還すると言ってきた。
しかし、民法上だと「金銭債権」であり「法律上の原因なくして得た利得」に該当し得るので
時効は10年まで遡及できる(民法第167条・第704条)。
誰か、訴訟起こしてやれ。
給与明細等の証拠さえそろってればまず勝てるぞ。
更に、訴訟前に内容証明でも送りつけてやれば、うまくいけば、
訴訟を起こさずとも返してくれるかも知れないぞ。
腐り切ってても、一応は全国的規模の大企業だからな。