07/06/22 01:09:59 ussJg0NP0
>>46
>弁護士は、被告を弁護するのが仕事。
偽証罪
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられる(169条)。
自白による刑の減免
偽証の罪を犯した者が、その証言をした事件について、
その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる(170条)。
虚偽鑑定等の罪
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、169条と170条の例によって処断される(171条)。
どれも立証責任は証言者にあります。
ちなみに法を破った弁護士は、日弁連から懲戒処分されます。という建前になってます。