07/06/21 22:13:38 YAT08yZI0
>>870
無所属はどこにも属さないが、
逆にどことでも結びつきやすいから
注意すべきだよな。
>>881
最高裁は「行政権が主体となって」って言ってるから、
「国家による検閲」ではなくて「行政権」による検閲だよ。
法律をつくるのは「立法権」だから、
これによって制定された法律に、例えば
「~の場合には、事業者は適切な処置を行う」と
されていて、事業者が検閲を行う場合には、
行政権それ自体とは何らの関係もないから、
これを検閲と同視することは難しいんじゃないかな。
もちろん、該法律を表現の自由に反するとして
法律の違憲審査を求める場合は別論だけど。
>>888
それは裁判所の傍受令状を得て行うものだから、
検閲ではないんだよ。
もちろん、疑問がないではないけど。