07/06/20 22:04:09 ta5jy8Mn0
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民法716条には、施設の改造等の不具合が元で賠償責任が発生した場合、工事の請け負い業者が責任を負い、
発注者である施設の管理者は原則として責任を負わない、となってる。
その瑕疵が発注そのもののミスや指示による場合が例外だな。
当然請け負い業者の生産賠償の可能性が高い。
次が所有者、テナントの場合ビルオーナー。この場合施設賠償
最後が使用者であり発注主である店側だがそこまで来るのは結構特殊事情だよ。
いちおう店舗での施設賠償ってことになるが建物そのものや看板などの外装は普通入ってないな。
簡単に動かせる看板は別だけどな。