07/06/18 09:23:25 h/JCLkKE0
>>790
>乳児・児童・高齢者・成人の窒息事故は蒟蒻ゼリーに限ったものではない
>蒟蒻ゼリーで死亡に繋がるケースは年間数名(他の食品に比べても少ない)
>仮に食品の窒息事故に対する製造物責任法が認められる場合、
>偶発的に窒息の生じる全ての食品に影響が及ぶ
他でも死んでるからいいだろってこと?泥棒は俺だけじゃないと言う論理だよ。
こんなの抗弁にならないことくらい分からないのかよ。
>警告に不備のある業者への行政指導・回収は食品衛生法に規定がない
食品衛生法等関連法における警告の不備に関する規定の有無が製造物責任の決定的要素になるわけじゃないよ。
>上記の偶発性の窒息事故に対しては全ての食品において当てはまる
同上。こんなの抗弁になりません。
>対策を行っていたり、警告に不備のない業者もあるため、
>蒟蒻ゼリー全体に対する問題とするべきではない
同上。こんなの抗弁になりません。
>>795
頭わるいね。本件でも、材料がこんにゃくかどうかは問題になってないでしょ。
このような形状、硬度の食品に危険性があるかどうかが問題になってるんだよ。