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こんにゃくゼリーによる窒息死事故が相次いでいる問題で、
消費者団体などから製品の回収や販売禁止を求める声が高まっている。
しかし、食品に衛生上の問題がある場合は厚生労働省が回収などを命じるが、
食品衛生法には窒息などの事故に関する規定がなく、
同省は回収命令などは不可能との立場。農林水産省や経済産業省も
同様の理由で強制力ある措置を取れず、制度上の不備が明らかになっている。
こんにゃくゼリーによる窒息事故は、商品が普及した90年代半ばから発生。
国民生活センターによると、95年以降に約40件発生し、6歳以下の乳幼児5人と
60歳以上の高齢者3人、40代の女性1人が死亡した。今年3、4月に
7歳の男児2人が相次いで窒息死し、改めて関心が高まった。
対策強化を求める消費者の声に対し、厚労省監視安全課は
「食品衛生法で販売禁止や回収を命令できるのは、食品に腐敗や
有害物質含有などの問題がある場合だけ。のどに詰まらせるのは、
あめや餅と同じで規制の対象外」と説明する。
食品表示に関するJAS法を所管する農水省は先月下旬以降、
全日本菓子協会など関係3団体に再発防止を求める文書を出したが、
「処分できるのは品質表示基準に違反したもの」(表示・規格課)と話す。
欧州連合は03年、ゼリーへのこんにゃく使用を禁止したが、
同省特産振興課は「コンニャクイモから精粉したグルコマンナンは
欧州では食品添加物扱いなので規制できるが、
日本ではこんにゃくの原材料として使われているため禁止できない」としている。
最終更新:6月17日20時31分 6月17日19時34分配信 毎日新聞
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