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「コミックでもわいせつ」支持=初の有罪確定へ-出版社社長の上告棄却・最高裁
わいせつな内容のコミック本を販売したとして、わいせつ図画販売罪に問われた
出版社「松文館」社長貴志元則被告(58)の上告審で、
最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は
15日までに、「わいせつ物に該当する」とした二審東京高裁判決を支持し、
被告側の上告を棄却する決定をした。罰金150万円が確定する。
一般向け販売のコミック本がわいせつ物に当たるとして、
出版社側の有罪が最高裁で確定するのは初めて。
被告側は、同罪を定めた刑法175条は表現の自由を保障した
憲法に反するなどとして無罪を主張。才口裁判長は、
「性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが目的」として
同条を合憲と判断した最高裁判例の積み重ねがあるとし、退けた。
その上で「記録を検討しても、本件コミック本の販売が同罪に
該当するとした二審判決は正当だ」と結論付けた。決定は14日付。
時事ドットコム
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