07/06/15 22:44:49 DDOA1OF30
>>81
権利があると認めたといってもあくまでも民事保全の裁判での
地方裁判所の判断にすぎない。
本当に権利があるか否かは本案訴訟で地方裁判所、高等裁判所、
最高裁判所で時間かけて裁判しないと確定しない(控訴、上告の
有無によるけど)。
閲覧請求の仮処分のような場合は、特にそれを認めちゃうと
結局、原告勝訴の確定判決を認めたのと結果的に変わらなく
なってしまう。後に本案訴訟で閲覧請求権が無いと確定しても
一度見せてしまったら、見なかった状態に原状回復させることは
不可能だから。だから余計に仮処分は認められ難い。