07/06/16 17:41:29 eYzLPdx90
>>168
433条2項があって会社が拒否できる場合があんの。
いくら拒否できる場合にあたらないって株主が
言ったところで、会社が「拒否事由にあたる」つって
任意に応じてくれない限り、それを強制するには
通常の裁判起こして勝訴しない限り無理。
仮処分は被保全権利に加え保全の必要性があって
初めて認められる暫定的措置。
「争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は
急迫の危険を避けるためこれを必要」とする場合じゃないと
本件のような仮処分は認められない。仮処分っつうのはそういう
もんなんだから仕方が無い。
権利の有無を確定してそれを国家の力を借りて強制するには
通常の裁判で当事者が時間をかけて主張を尽くして
証拠調べも綿密にやって、不服があれば最高裁まで
行って初めてなしえるものなの。