07/06/16 17:19:37 m2eytTOc0
会社法では、
第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計
帳簿を作成しなければならない。
第四百三十三条 総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主又は発行
済株式の百分の三以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつ
でも、次に掲げる請求をすることができる。
と、わざわざ「適時に」とか「株式会社の営業時間内は、いつでも」と法律に書いてある
んだから、会社が即応しなきゃ仮処分命令が出て当然。