07/06/15 20:42:47 0
楽天の子会社がTBSの会計帳簿の閲覧・謄写を求めた仮処分申請に対し、
東京地裁(鹿子木康裁判長)は15日、「株主総会前に帳簿の閲覧をしなければ
楽天側に著しい損害が生じるとはいえない」として楽天側の申し立てを却下した。
楽天は決定を不服として即時抗告するとともに、閲覧を求める訴訟を起こす方針を明らかにした。
会社法は、発行済み株式の3%以上を所有する株主に会計帳簿の閲覧請求権を認めている。
閲覧を拒否できるのは、請求者が競合する事業を営んでいたり、請求が業務を妨害する目的
だったりする場合に限っている。
決定理由で同裁判長は「楽天側は競合する事業者にはあたらず、株主共同の利益を害する
目的で閲覧請求したともいえない」と判断。楽天側には業務提携提案を行った2005年10月以降に
TBSが新たに取得した株式の内容を知るため、07年3月期までの二事業年度の帳簿の閲覧請求権は
あると認めた。(20:24)
日本経済新聞
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