07/06/13 16:40:53 leAW0F3F0
>>916
URLリンク(wwwhourei.mhlw.go.jp)
この通知により、医者じゃなくてもAEDの使用自体は適法とされた。
またその結果についてであるが
URLリンク(www.kotobuki-p.co.jp)
にあるように
<日本>
※刑法第37条(緊急避難時)
救命手当は、「社会的相当行為」として違法性を問われず、故意もしくは、重過失でなければ法的責任はない。
※民法第698条(緊急事務管理)
悪意または重過失がない限り、善意で実施した救命手当の結果に救命手当の実施者が被災者などから責任を問われることはない。