07/06/13 09:28:47 QBGLltRwO
■このような条項が既になしくずし的に入っている…。まるで治安維持法がどんどん改正されたように。
【政治】志位共産党委員長→塩崎官房長官「防衛省設置法4条に『必要な情報の収集整理に関すること』と書いてある」 情報保全隊の文書に スレリンク(newsplus板)
知らない人は知って覚悟しておこう。
■『純潔思想推進の統一勢力の自民党の憲法改正の真の目的は、12、13条改正による表現規制、言論統制。』
9条改正キャンペーンは改正賛成派へのカモフラージュ。実際に当初、統一勢力の自民党は、9条と12条を抱き合わせで改正させようとした。
■『大正デモクラシーの余韻の残る1925年、
普通選挙法と抱き合わせで成立した治安維持法が、
1928年、さりげなく刑罰規定を加重する改正を行った後、
1930年代に猛威を振るうようになるまでの間には、静かな潜伏期間があった。』
■現代も同じ状況
『1999年に成立した盗聴法や著作権保護など、表現規制と言論弾圧のために支配層は道具立てを着々と揃えている。』
やろうと思えば何だってできる体制は、だいたいできあがってる。
あとはいつ牙をむくか、時機をうかがってるというところ。
顔がヒトラーに似ている人が、その所業まで似ているので非常に怖い。
不出来な邪魔な仲間は消した。『次はヒトラーがワイマール憲法をなしくずしにした如くやってくる。』
■治安維持法なんて、たった数行の法律だったのに、あれだけの効果があるまで改訂された。
■治安維持法は1925年の時は10年以下の懲役又は禁固だったのに、最終的には1941年には最高刑が死刑になってる。
▼1925年
第一条 国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ
十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
▼1941年
第一条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ
死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ懲役ニ処シ
情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ
三年以上ノ有期懲役ニ処ス