07/06/13 00:07:51 0YU3zDKG0
>>269
> 東京都青少年の健全な育成に関する条例
>
> (着用済み下着等の買受け等の禁止)
> 第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。
> 以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
これを読むと、↓みたいなオークションで下着買ってもアウト、ってことでおk?
URLリンク(page.auctions.yahoo.co.jp)
「青少年から」とあるから出品者が成人(親)であれば大丈夫なのかもしれんが、例えば
「18歳の女子高生が小遣い稼ぎにオークションで小学生の弟の下着を売りに出し、
それを小学生の親を持つお母さんが買った」
ってケースでもそのお母さんは条例違反かね。
ものすごい条例だな。