07/06/12 16:35:50 uygLHVpW0
>>226
できないよ。
離婚が成立していない段階で生まれた子供は、戸籍上の父親となる夫にしか認知が出来ないの。
だから、父子関係不一致として嫡出否認の訴えを「戸籍上の父親」が行う必要があるんだよ(民法774条)。
しかしこの訴えは、その子の出生を知った時点から1年以内に行う必要がある(民法777条)。
出生届は出生後14日以内に提出する義務がある(戸籍法49条)から、少なくともこの女子高生の母親は
過料は払う必要がある罠(民法120条)。
DVだとかなんだとか理由を付けているが、現実から目を背けて快楽に走った結果がこの始末なだけ。
世の中のせいにするんじゃないよ、糞女とそのとりまき連中と、ネタにしているだけの弁護士や政治家連中。
この女子高生はかわいそうだが、まず母親を存分に恨み、何が悪いかをハッキリさせた上で訴えるべきだよね。