07/06/12 14:38:25 RNKtqqCU0
まとめ
・被害者が急に割り込みしてきたため抗議のアピール
・加害者は車線変更したが被害者が前方不注意の可能性がある
・そのため加害者は驚いて逃げた
・双方に非があるのかもしれがないが前方不注意は前方不注意
・その場で警察を呼んで車内に取り付けてあった動画を提出
・警察は被害者が悪いので当然被害届受理せず
・被害者の言い分としては「当日不特定の人に貸していたかもしれない。俺に非は無いと思われる」
・現行法では、人身以外は、持ち主責任が問われない可能性がある
・警察は被害者が悪質な嫌がらせをしたので被害届を受理していない
争点
・被害者が自分に原因があることから逃げている
・被害届を無理矢理出す、また警察は被害者が悪いので穏便にと促す(ここまで証拠が出ているがどう見ても被害者の運転に非がある)