07/06/11 19:59:03 0
(>>1のつづき)
具体的な例は次のようなものだ。そもそも申請書提出時点ですでに退職していた人の名前を
使って申請した。すでに開業したA事務所で働いていることになっているB事務所の人が、
A事務所への異動について全く聞いていなかった。広範囲に聞き取り調査をした結果、
訂正報告を忘れた、などのレベルではなく「法律で定めた基準を守ろうと努力した痕跡すら
見出せなかった」。大切な人員配置をいい加減にして、とにかく事務所を作って介護保険料を
受け取る状態にすることを想定した確信犯だ、という訳だ。
サービスの質についても、別の自治体担当者は「人員基準を満たさず、あきらかに低下を
招いていました」と解説する。テレビ番組で「介護に必要なスタッフはいた。サービス低下は
ない」と折口会長が言明したことについて「よくもそんなことが言えたものだ」と不満そうだ。
例えば1事業所で常勤2.5人以上、などの基準があるが、その基準を満たしていなかった。
書類上の届け出担当者と違う人が実際にはおり、その訂正書類が提出されていなかったと
しても、サービスを維持しようと努力する跡が見えれば、処分するにしても程度を考慮する、
という。事務所指定取り消しは、最も重い処分に当たる。
「悪意はなかった」を繰り返す折口会長。東日本のある担当者は「会長個人の悪意の有無は
分からないが、結果の重大さをきちんと受け止めていない」と批判的だ。
もし折口会長がウソをついていないとすれば、「不正の実態」について会長に報告があがって
いなかったという場合だ。もっとも、「処分逃れ」を実行する際には、コムソンの社長は折口会長に
相談し、許可をもらっている。折口会長に「不正」という経営の重大問題を知らせない、という
ことは考えられるのだろうか。
8施設以外にも8日には鳥取県の県議会委員会で、コムスン事務所の不正運営の可能性を
県側が指摘した。調査を進めているという。(以上、一部略)