【社会】 アキバで犯罪増加、怪しいメード喫茶・置き引き・ソフト窃盗・オタク狩り恐れ護身用に“刃物”at NEWSPLUS
【社会】 アキバで犯罪増加、怪しいメード喫茶・置き引き・ソフト窃盗・オタク狩り恐れ護身用に“刃物” - 暇つぶし2ch205:名無しさん@八周年
07/06/10 00:31:14 06tghV9Y0
>>192
おお、その解釈があったな。お見事。
それだと「正当な事由」になるので、
仮に検問等の一斉職質で強制的に検査され見つかったとしても
所持に関してのみであれば警察側は軽犯罪法でさえ引っ張る事は不可能。

但し、食玩の箱を開けるのにカッターナイフを何故使うのかを、
警官に対してその場で明確に説明する必要がある。

例えば
「カッターを使う理由は」->「テープ部分のみを切る必要があるから。」
「切らずにテープ剥がせばいい」->「箱を傷つけるとコレクション価値が落ちる。」
「家で開ければ良いだろ」->「中身をその場で直ぐに確認したいから」
「その場で開ける必要性が有るのか」->「シークレット(若しくは欲しい物)が出なかったらその場で購入するため」
「急いで開ける必要性が何故有るのか」->「破損していた場合は交換してもらう必要が有るので」
「家で開ければ良いだろ(再度)」->「完売してしまう場合もあるし、再度出直す手間が掛かる。」
「開けるという品が無いじゃないか」->「これから買いに行く。/売り切れていた。」
あたりの問答がすらすらと言えれば問題無し。

これを問題にするようであれば財産権の侵害となる。

尚、食玩だけではなく他の品物(シュリンクパッケージされた特点付きゲームソフト)等でも
理論構成の条件が満たされるので有れば応用可能。

あ、だからと言って刃物類を周囲に見える状態で携帯する事や自衛用所持目的の脱法化を推奨するものではない。
ちなみに前項の「刃物類を周囲に見える状態で携帯する事」等の行為は軽犯罪法等でも別項で引っかかる。




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